1 小規模飲食店の消火器の設置
令和元年10月1日から今まで消火器が必要でなかった小規模な店舗(ラーメン・そば店、喫茶店 など)に、新たに消火器の設置が必要になり、また、同時に法定点検についても義務付けが始まります。該当のお店は所轄消防署から、必要である場合は通知書が届いているはずですのでご確認下さい。
今までの消火器の規制は、飲食店は政令規制で150㎡、函館市内は火災予防条例により木造で100㎡以上で設置が必要でした。ですから、函館市内では木造で100㎡未満、木造以外で150㎡未満が対象となります。また、消火器の法定点検については、面積に関係なく、6か月ごとの点検が必要となります。
これには罰則規定がありまして、消火器の設置命令に違反して設置しない場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。また、消防用設備等の点検報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金または拘留に処される場合がありますので、ご注意ください。
罰則 消防法第41条・第44条
2 必要な消火器の個数(消火器は何個と数えます)
消火器は「能力単位」というものありまして、ガスコンロに対しては
「A-1」とか「A-2」という能力単位が求められます。
ざっくりですが
飲食店部分が100㎡まで「A-1」が必要で、消火器の3型または4型1個でOK、飲食店部分が100㎡を超え150㎡まで「A-2」が必要で、消火器の6型1個でOKです。
3 経費
年額 10,000円(税別)
これは、「告示に則った消火器の法定点検」6カ月ごと(2回)と「消火器点検票の書類作成」2回 (乙種第6類消防設備士が担当)と
「点検結果報告書の書類作成」2回と「所轄消防署への代理提出」・「発注者様へ控え(消防署受付印押印)の提出」2回(行政書士が担当)の経費です。
消火器3個までは上記料金ですが、4個以上は要相談となります。
4 番外編裏技
今回の小規模飲食店に関する消火器の法令改正は、ガスコンロが設置されている飲食店がターゲットです。・・・が実は除外されているガスコンロがあります。
Siセンサーという安全装置が装備されたガスコンロは消火器規制の対象外です。
現在市販のガスコンロはほぼ全部この型です。下のSiのロゴがガスコンロに貼られています。
ですから、従前の古い、安全装置が無いガスコンロをお使いで、消火器の規制を受けている飲食店は、ガスコンロを新しくするだけで、消火器の規制がなくなります。
消火器の規制がないということは、延々と続く点検報告も必要なくなる訳です。
ガスコンロが新しくなり、一石二鳥です。
喫茶店など、家庭用のガスコンロをお使いのお店は、これで除外できるところがかなりあります。
ただ、大型業務用のガスコンロはほとんどSiセンサーはないようです。確認してみて下さい。