消防特化型行政書士

防災業者に何故、行政書士が要るの?と思いませんでしたか。

実はとても密接な関係があります。

 

いわゆる消防設備点検ですが、次の2要素

1消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 と

2点検票                      で構成されています。

 

1の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書は関係者(所有者・管理者・占有者)が作成し、

2の点検票は実際点検した消防設備士等が作成するものです。

 

関係者は1の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書を作成し、2の点検票を添付し、消防長・消防署長へ報告提出し、受付(行政行為・受理)されます。

 

ここで注意しなければならないのが、行政書士以外のものが「業務として関係者に代わり、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書の書類作成をし、消防長・消防署長へ代理報告提出」し、契約料金にそれが含まれている場合です。

これは行政書士法に抵触する危険性があります。

代理の書類作成や代理の提出は行政書士の業務にあたります。

行政書士法第21条で「罰則規定」 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 同法第19条第1項で「業務の制限

 同法第1条の2で「業務」

企業の防災情報が入った「消防用設備等点検結果報告書」の取扱いは、責任の所在を明確にし、信頼に裏打ちされた代理報告・提出が情報管理のうえでも大事なことです。※行政書士には守秘義務が課せられています

 (行政書士法第1条の2第1項、第1条の3第1項第1号を下のボタンで参照して下さい。)

 弊社では、長年消防事務に携わった消防特化型の行政書士を常駐させ、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書の書類作成をし、消防長・消防署長へ代理報告提出いたします。経費については、前記のとおり、常駐する行政書士が担当し、外部委託することもありませんので、経費の上乗せは、ほぼ、ありません。

 トータル経費は「点検の仕方・標準経費」をご覧下さい。

以下の行政書士担当分野の業務を承っております。

代理作成する書類名

  標準経費  

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 ¥    1,000  

防火管理者選任(解任)届出書 ¥    5,000

消防計画作成(変更)届出書 ¥  30,000

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

¥    5,000

使用開始届出書 ¥  20,000  

防火対象物点検結果報告書 ¥    1,000  

防火対象物点検報告特例認定申請書 ¥  50,000  

防災管理点検結果報告書 ¥    1,000  

防災管理点検報告特例認定申請書 ¥  50,000  

10

表示マーク交付(更新)申請書 ¥  50,000

11

喫煙(裸火使用、危険物品持込み)承認申請書 ¥    5,000

12

催物開催届出書 ¥    3,000

13

露天等の開設届出書 ¥    3,000

14

少量危険物貯蔵・取扱い届出書 ¥    5,000

15

消防法令適合通知書交付申請書(旅館業法等) ¥100,000  

16

消防法令適合通知書交付申請書(住宅宿泊事業法)  ¥  80,000  
   ※消防設備点検の契約者様は無料サービスとなります    
 

上記標準経費は懸案の度合いによって要相談となることがあります

   

コナンスタンプラリー


同業者の皆様、行政書士と提携しませんか

役所の受付は、行政行為でいうところの「受理」にあたります。本来、所有者等の関係者が提出しなければならない届出作業を契約上、業務として含む場合は、即、行政書士法違反となります。

一方、役所への提出が、契約に業務として表記されていない場合で、設備点検業者様が「サービス」・「好意」で提出することは行政書士法違反にはあたらないと思われますが、役所が正規に「受理」し、その「副本」を関係者以外の者が受け取る場合、本来、一件一件、委任状が必要になります。各種「検査済証」・各種「特例認定」等の受領についても同様のことがいえます。これは、とても手間のかかる作業だと思います。役所が、委任状なしでいつまで「検査済証」・「通知書」・「副本」等を渡してくれるのか、甚だ疑問です。大阪市消防局の行政書士に関すること、郵送の際の委任状に関することをリンクしました。ご覧下さい。

企業のコンプライアンスとしても正規な代理作成・代理提出が望まれるところです。

弊社行政書士と顧問契約し、正規な代理提出すれば提出者(行政書士)は関係者の正規な代理人であり、「控え」の受領も問題ありません。ホームページ上で堂々と「行政書士と連携し、適法に手続きいたします。」とセールスアピールができます。

特に公的協会に所属の方々は、その必要性が高いと思われます。是非、ご検討してみてはいかがでしょうか。