新島襄海外渡航の地碑
ささやか、かつ、微力ではありますが、弊社では次の支援活動を行っております。
もちろん、経費は一切頂きません、不要です。
函館市内西部地区(※)で、喫茶店や販売店舗、民宿などを始めようと考えている方に、法的に必要な消防設備と消防署に提出しなければならない届出の説明と
書類作成支援をいたします。基本、消防関連の届出書と必要な設備関係です。
※特にこの地区にこだわっている訳ではありません。
自分のイメージ的なもので、ただ、規模的には個人が頑張って起業しようとする
小規模なものを考えております。
1 必要な届出 | |
・ 防火対象物使用開始届出書 聞き慣れません、初めての方は何それって感じです | |
・ 消防用設備等設置届出書 これまた、聞き慣れない単語です。300㎡が該当 | |
・ 防火管理者選任届出書 どっかで聞いたことがあるような 収容人員30名で該当 | |
・ 消防計画作成届出書 これがけっこう面倒です |
2 必要な消防設備・器具(一例) | |
・ 消火器 各用途で一定面積で設置が必要です | |
・ 誘導灯 用途で設置が必要です | |
・ 自動火災報知設備 用途で設置が必要な場合と一定面積で必要な場合があります | |
・ 避難器具 その階の一定収容人員で必要な場合があります | |
・ 消防設備等の点検報告制度について |
3 その他 | |
・ 防炎 用途で カーテン・じゅうたんなどについて防炎処理が必要です | |
・ ホームタンク 灯油200ℓ以上貯蔵する場合、少量危険物設置届と消火器と | |
標識関係が必要となります | |
以上の基本的なことと届出手順についてお手伝いいたします。 | |
お気軽に、ご連絡下さい。 |