① 消防設備・器具の法定点検
・消火器や自動火災報知設備などの消防設備・器具の法定点検
・点検期間は6カ月ごと
② 防火対象物点検
・収容人員300人以上の事業所
・特定1階段対象物 が該当します。
③防災管理点検
・階数が11以上の防火対象物で延べ面積10,000㎡以上
・階数が5以上10以下の防火対象物で延べ面積が20,000㎡以上
・階数が4以下の防火対象物で延べ面積が50,000㎡以上
が該当します。
④防火管理者選任(解任)届出書 他弊社行政書士が担当する届出書
詳細は「消防特化型行政書士」の下段、取り扱い項目をご覧下さい。
①定期調査報告書(建築物)
どんな用途で、どれくらいの規模の建物が該当するのか。これについて、函館市都市建設部建築行政課様が、ホームページ上に、とても分かり易い表を作っていただいております。
表中、「国指定」、「市指定」の縦列に面積や階数などが記載されておりますが、「用途又は建築物」の縦列中の用途が、「国指定」、「市指定」のどれかに該当する場合、当該用途が特定建築物調査報告の対象となります。
②定期検査報告書(建築設備)
建築設備検査報告の場合、上記表中同様、「市指定」に該当する特定建築物に設けられた設備が検査報告の対象となります。
③定期検査報告書(防火設備)
防火設備検査報告の場合、上記表中同様、「国指定」に該当する特定建築物に設けられた設備が検査報告の対象となります。